アルバイトをする際には年収がどのくらいになるか確認しておこう
アルバイトをする際、できるだけ稼ぎたいと思う人も多いです。
しかし、気をつけないと税金を取られてしまい思っているほど収入が増えないということがあります。
そこで、大学生がバイトをする際にはあらかじめどのくらい収入があるか、税金がどのくらいになるかを考えておくことが大切です。
ここでは具体的にどのくらいの課税がされるのかを紹介していきます。
扶養控除
納税者の中に所得税法上の扶養控除の対象となる家族がいると控除を受けることができる決まりです。
これによって、税金を納めている人が養っている家族がいれば住民税や所得税が一定額控除されています。
多くの場合、大学生は保護者の扶養控除を受けています。
扶養控除の条件には年間の合計所得金額が63万円以下というものがあり、これ以上の収入があると扶養控除が外されてしまうのです。
大学生のバイトにかかわる103万円の壁と130万円の壁
大学生のバイトではよく103万円の壁、130万円の壁、というのが問題視されます。
これは103万円と130万円を超えることによって税制面などでの優遇が受けられなくなってしまうためです。
103万円を超えてしまった場合には所得税が課されることになります。
さらに、扶養家族としての条件を満たさなくなってしまうので扶養者に対しても課税されることになるのです。
そこで、扶養の範囲内で働きたい、という希望がある場合には年収が103万円以内になるように働く必要があります。
ただ、中には自分の学費や生活費をバイトで稼がなければならないという人もおり、そういった人は103万円以上稼ぐことが必要です。
そういった状況への対処として、日本では勤労学生控除というものがあり、学生に対しては所得税の課税基準を緩めるために27万円上乗せした130万円までが認められています。
勤労学生にもルールがあります。
そこで、自分が通っている学校の種類が勤労学生に認められるものであるか確認をしておきましょう。
勤労学生の申請は源泉徴収票が必要です。
一つのバイト先で仕事をしている場合にはバイト先で年末調整をすれば問題ありません。
ただ、複数のバイト先でバイトをしている場合にはそれぞれのバイト先から源泉徴収票をもらって申請をする必要があります。
130万円を超えなければ問題ないと思われがちですが、103万円を超えてしまうと扶養からは外れてしまいます。
そのため103万円を超えたところからは扶養者の年収から税金が徴収されることを理解しておきましょう。
また、自分自身も126万円をこえると住民税も納税する必要が出てくるので住民税と所得税を支払うことになるのでバイト代がそのまま年収になるわけではないことを理解しておきましょう。